nekotarouのブログ

アラ還チャレンジ!

消費生活相談員資格試験 一次試験編その3

 「小論文はテーマ2を選んだが納得のいく内容ではなかった」と前回の記事で投稿しました。


 その要因は、準備不足もありますが、場慣れしていなかったため、焦って冷静な判断ができなかった(テーマの選択を間違えてしまった)からだと考えています。


 終わったことなのでもうどうにもなりませんが、来年も試験を受けることになったら、悔いが残らないよう全力で準備をして臨むようにしたいと考えました。


 あとで自分の解答内容を確認してみたところ、指定語句の「年齢確認」をさらっと書いてしまったほかは間違った内容は書いておらず、逆に、相談を受けて実際に処理していないと書けないようなことも書いていたので、もしかしたらおまけで合格最低点の60点くらいくれるのではないか、と考えました。
 しかし、結果を見るまではわからないなと感じました。


 なお、悔しかったのでテーマ1の方をあとで書いてみました。
 こっちの方がよかったかも、と思いましたがあとの祭りです。
 ご参考に掲載しておきます。合格点はあると思います。


【テーマ1 消費生活相談が消費者行政でどのような役割を果たしているか】
 ※下線部は指定語句です。


 消費生活相談については、消費者安全法
おいて、国民生活センター及び都道府県・市
町村に消費生活相談窓口を設置し、消費者か
らの相談の解決に向け、助言やあっせんを行
うこととされている。その相談窓口の設置目
的は、事業者と消費者とでは、事業者が消費
者より商品に関する知識や交渉力についてよ
り多くの知識や経験があり、消費者が不利と
考えられるため、消費者に対して必要な保護
を行うといったものである。
 消費生活相談により得られた情報は、消費
生活相談員によりpio-netに記録され、国民生
活センターをはじめ各消費生活相談窓口で、
個人情報を除いて共有されている。これによ
りどの業種や事業者について、どんな苦情・
トラブルや相談等が寄せられているのか全国
的な動きを把握することができ、今後同種の
トラブル等が起きないよう、消費者のみなら
ず事業者に注意喚起を行うことができる。
 さらに、悪質な事業者の対応については、
pio-netに蓄積された情報により、消費者契約
法や特定商取引法等による業務停止命令など
行政処分を行う際の基礎資料や証拠として
も活用されている。
 また、事業者側の販売の方法は、売り上げ
を上げるために、法の規制外ではあるが悪質
と認められることがあり、立法側の国(消費
者庁等)としては、その規制のために必要な
都度法改正を行って対応しており、消費生活
相談によって得られた情報はその根拠ともな
っている。
 このほか、pio-netに蓄積された消費生活相
談の内容は、適格消費者団体が行う差止請求
のための根拠資料として活用されることもあ
る。
 このように、消費生活相談は、消費者から
の相談の解決のみならず、消費者契約法や特
定商取引法等による行政処分や、法改正の根
拠や、消費者保護のための適格消費者団体の
取組に活用されており、重要な役割を担って
いる。(20字×41行=820字)